政府は税務管理法の一部条項の詳細施行ガイドラインである政令第83/2013/NĐ-CP号を発行した。政令第85/2007/NĐ-CP号及び政令第106/2010/NĐ-CP号に取って代わった。特筆すべき重要な点は以下の通りである。
-
商品・サービスの生産・経営を行う組織は、法人税の納税者であり、関連当事者との引取が発生すると、事前確認制度(APA)を適用する。
-
納税者は税コードを発給されたが、商業銀行・金融組織における口座の情報を本政令の有効日まで税務機関へ通知していない場合、2013年12月31日までに通知しなければならない。生産・経営の途中で商業銀行・金融組織における納税者の口座番号の変更・補足が発生する際、四半期毎に対し税務機関へ当四半期の仮計算法人税申告書にて通知しなければならない。
-
輸出・輸入品に対する納税者は、商品・サービスの生産・経営・提供による所得がベトナムの参加する租税条約に基づき非課税・免税・減税対象である場合、租税条約に基づく非課税・免税・減税対象の書類を税務申告書類と同時に提出する。
-
海外における定住のために出国するベトナム人、海外において定住するベトナム人或いは外国人は、ベトナムから出国する前に、税務管理機関に出国前の税務義務の果たすことを確認してもらう必要がある。出国しようとする人が出国前の税務義務を果たさないことについて、税務管理機関が文書・電子情報にて通知する際、出入国管理機関は当該人の出国を停止する責任を負う。
-
推定方法にて納税する家族経営者・個人事業者は頻繁に経営活動を行う場合、付加価値税・特別売上税・資源税・環境保護税・個人所得税を年間に申告する。
-
本政令は2013年09月15日より有効になる。